意匠権侵害の罪(意匠法第69条)
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金のいずれか,または両方。
 法人の代表者などは,3億円以下の罰金。

商標権侵害の罪(商標法第78条)
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金のいずれか,または両方。
 法人の代表者などは,3億円以下の罰金(82条)。

著作権侵害の罪について(著作権法第119条第1項)
権利侵害罪として10年以下の懲役また1000万円以下の罰金のいずれか,
または両方を科すと規定されています(著作権法第119条第1項)。
 また,法人の代表者・法人の使用人・法人の代理人などが法人の業務に関して,
著作権侵害を行った場合には,3億円以下の罰金刑が科されます(著作権法第124条第1項第1号)。