消費税インボイス
当店では数年前より消費税を頂いておりませんでしたが、令和5年10月以降から始まる消費税インボ
イス制度につきましてインボイス登録する予定はありません。したがいまして引き続き当店は貴社に
対して消費税の請求は致しません。
なおインボイス制度開始後の経過措置期間(6年間)は当方への支払いの一定期間を貴社の消費税
納税額から引いて頂けます。
経過措置とは当店に消費税を支払っていなくても、6年間は消費税を支払ったという事にして消費者
から預かった消費税が控除対象になります。
消費税相当額の控除割合は2023年10月~2026年9月の期間が80% 2026年10月~2029年9月の期
間が50%です。2029年10月以降経過措置の適用終了。
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調べて解ったインボイス制度の簡単な説明をします。
●仕入れなしの場合、あなたBが→消費者Cに1.100円で販売。あなたは消費者Cから預かった消費
税100円を納税
●仕入れ有りの場合、問屋Aから550円で仕入→あなたBが→消費者Cに1.100円で販売。Cの100円
からAの50円を引いた金額50円を納税。(問屋Aがインボイス登録している場合)
●ここで問題に成るのが問屋Aがインボイス登録していない場合、消費者Cの100円から問屋Aの50
円を引けないので、あなたBは問屋Aに消費税50円を支払ったにも関わらず100円を納税する事にな
ります。相殺されないので50円の損になるという事の様です。
●問屋Aがインボイス登録せず消費税も請求してこない場合い、あなたBは消費者Cから預かった
100円を納税する事になるわけです。※ただし経過措置という制度が設けられているので問屋Aに
支払った事にした消費税50円のうち最初の3年間は80%が控除されるので40円が控除対象なり消費者
Cから預かった100円から40円を引いた60円を納税する事になります。後半の3年間は50%なので25
円が控除対象なり消費者Cから預かった100円から25円を引いた75円を納税する事になります。
簡単に言うと支払った事にした消費税の50%~80%を納税しなくて良いという事です!
たぶんこれで合っていると思います。
●当店はCGで作成しているので仕入など消費税を支払う相手は特に居りません。したがいまして
消費税を請求する事もないという事です。
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●裏技!インボイス登録せず顧客に消費税を請求せず消費税を本体価格に含めて請求するという手も
あると税理士の方が言っていました。発注者も面倒な手続きも無いし外注費全額経費に出来るので双
方損は無いかと思います。消費税払っていない自分は関係ありませんけど!